出生届

出生届について

子どもが生まれた時は、生まれた日から数えて14日以内に届出をしなければなりません。

子どもの名前については、用いることのできる文字が決められていますので、それ以外は使えません。

届出をする義務のある人は、以下のとおりです。

嫡出子(父母婚姻中の子)

父または母(子の出生前に離婚の時は、母)

非嫡出子(父母婚姻中でない子)

父母が届出できない時は、次の人がその順序で届出義務を負います。

  • 同居者
  • 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者

 出生届には、出生証明書が必要ですが、出生届の右半分が出生証明書になっており出産した病院等で発行してもらえます。

出生届と同時に母子手帳をご持参ください。

出産記念品(おくるみ)

令和5年8月1日から出産記念品をお渡ししています。

【対象者】令和5年4月1日以降に生まれたお子様(転入は対象外です)

おくるみ見本

詳細は次のリンクをご覧ください。

母子手帳の発行場所が変わりました

母子手帳は2003年4月から保健センターで発行しています。

 2003年9月末までは市民課と保健センターのどちらでも発行ができましたが、2003年10月からは市民課での発行はなくなり、保健センターでのみ発行されています。詳しくは、保健センターへお問い合わせください。

詳細は次のリンクをご覧ください。

泉南市立保健センター

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
記録管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp

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