要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

経緯

近年、水害、土砂災害及び津波災害によって、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)において、利用者等の逃げ遅れによる被害が多く発生しています。それを受け、水防法等の関連法令が改正されました。

これにより市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の管理者等は、想定される災害種別ごと避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務となりました。

このことを踏まえて、泉南市においても避難確保計画作成支援のため計画のひな形を作成しています。

要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた避難確保計画の作成をお願いします。

避難確保計画とは

避難確保計画とは、水害や土砂災害等が発生するおそれがある場所における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

避難確保計画に定める必要のある事項

(1)防災体制、情報の収集・伝達

(2)避難誘導

(3)施設の整備

(4)防災教育及び訓練の実施

(5)自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)

(6)そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

避難確保計画作成の対象となる施設

泉南市内の要配慮者利用施設のうち、河川氾濫水害の浸水想定区域内にある施設、土砂災害警戒区域内にある施設、津波災害警戒区域内にある施設、高潮災害警戒区域内にある施設で、泉南市地域防災計画に記載されている施設が避難確保計画作成の対象となります。

避難確保計画のひな形

下記のひな形をご活用ください。入力用シートに基本情報を入力いただくと避難確保計画が作成されます。表示されている計画は、典型例となっております。施設の実態に合わせて、変更いただいて構いません。

避難確保計画と避難確保計画作成(変更)報告書をそれぞれ2部ご用意ください。1部は市への提出用(正本)、もう1部は施設に返却する控え(副本)となります。

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危機管理課
危機管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-479-3601
ファックス番号:072-483-0325
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