墓地、埋葬等に関する法律に基づく申請、届出

「墓地、埋葬等に関する法律」が一部改正され、2012年4月1日から施行されました。同改正により、墓地等の経営の許可等の権限が知事からすべての市の市長へ移譲されました。これにより、これまで府で行っていた手続き等を市で行うことができます。

墓地等の経営関係手続きについて

市内で墓地、納骨堂または火葬場(以下、墓地等)を経営、変更もしくは廃止しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律により市の許可が必要になります。
許可申請にあたっては、同法、泉南市墓地、埋葬等に関する条例および同規則により必要な事項等が定められています。
なお、円滑な手続きのため、市に事前にご相談ください。

墓地等の経営の主体について

墓地等を経営できる経営主体は、次のいずれかになります。(泉南市墓地、埋葬等に関する条例第3条)

ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りではない。

  1. 地方公共団体
  2. 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
  3. 墓地等の経営を目的とする公益社団法人または公益財団法人であって、市内に主たる事務所または従たる事務所を有するもの

墓地等の設置場所について

墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準等に適合するものでなければなりません。

(泉南市墓地、埋葬等に関する条例第12条)

墓地及び火葬場は、住宅及び病院、児童福祉法第41条に規定する児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100メートル以上離れていなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 地方公共団体が経営する墓地について、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。

(2)宗教法人が経営する墓地について、当該宗教法人の宗教法人法第3条に規定する境内地内において、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。

(3)共同墓地について、当該共同墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。

(4)前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染する恐れのない場所に設置しなければならない。

3 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者(地方公共団体を除く。)が、当該墓地等の土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りではない。

墓地等の施設の基準について

1 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(泉南市墓地、埋葬等に関する条例第13条)

(1) 外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 (2) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路 (3) 雨水等が停滞しないようにするための排水路 (4) 墓地の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備(墓地の付近にあるこれらのものを含む。) また、墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。  

2 納骨堂には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(泉南市墓地、埋葬等に関する条例第14条)

(1) 出入口の扉を施錠するための設備 (2) 堅ろうな外壁及び屋根 (3) 消火又は防火のための設備 (4) 換気のための設備 (5) 納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備(納骨堂の付近にあるこれらのものを含む。)  

みなし許可に係る届出

法第11条第1項又は第2項の規定により墓地等の許可があったとみなされる処分があったときは、墓地等の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければなりません。

詳しくは、環境整備課までお問い合わせください。

申請と届出について

申請を行う際には、事前相談書の提出をお願いいたします。

また、申請の手順、審査基準等については、添付しております

「墓地、火葬場、納骨堂の許可申請、審査基準、指導指針等について」

及び、泉南市例規集に格納されております

「泉南市墓地、埋葬等に関する条例」

「泉南市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」

をご参考にしていただきますようよろしくお願いいたします

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp

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