法人等の設立・開設・異動申告書・各種申告書様式
法人等の設立・開設・異動申告書
泉南市内に法人等を設立された場合、事務所等を開設された場合、また、すでに設立・開設届を提出されている法人について届出内容、登記事項に異動が生じた際には、届出が必要です。
ダウンロードファイル
法人等の設立・開設・異動申告書 (Wordファイル: 50.5KB)
法人等の設立・開設・異動申告書 (PDFファイル: 105.6KB)
法人等の設立・開設・異動申告書 記載例 (PDFファイル: 162.7KB)
手続きに必要なもの
届出内容(例) | 添付書類 |
市内に法人を設立したとき又は事務所等を設置したとき |
・登記簿謄本の写し ・定款の写し |
届出内容(例) | 添付書類 |
本店住所、資本金又は代表者などの登記事項を変更したとき |
・登記簿謄本の写し ・市外から本店移転の場合は定款の写し |
法人税の申告期限を延長申請をしたとき | ・法人税の延長申請書(受付済)等の写し |
事業年度を変更したとき | ・総会議事録(または新たな定款)の写し |
合併したとき |
・合併契約書の写し ・定款 ・存続法人の登記簿謄本の写し ・被合併法人の登記簿謄本の写し |
グループ通算制度の承認を受けたとき |
・法人税の承認申請書の写し ・グループ一覧等の関係書類の写し |
解散、清算結了したとき | ・登記簿謄本の写し |
申告について
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、納付すべき税額を算出して申告し、申告した税金を納めることになっています。申告は、課税標準の算定期間中に事業所が存在していた市区町村ごとに行います。
各種申告書様式
確定・中間・修正申告書(第20号様式)
仮決算に基づく中間申告、確定申告およびこれらに係る修正申告(法人市民税の税額が過小であると判明した場合)を行う場合に使用してください。
(注意)法人市民税の税額が過大であると判明した場合は、更正の請求書を使用してください。
確定・中間・修正申告書(第20号様式) (Excelファイル: 56.2KB)
確定・中間・修正申告書(第20号様式) (PDFファイル: 174.0KB)
予定申告書(第20号の3様式)
前事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告を行う場合に使用してください。
予定申告書(第20号の3様式) (Excelファイル: 53.3KB)
予定申告書(第20号の3様式) (PDFファイル: 158.4KB)
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
2以上の市町村において事務所等を有する法人で、事務所等を泉南市に置く法人が第20号様式または第20号の2様式の申告書を提出する場合、申告書に添付して提出してください。
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) (Excelファイル: 44.2KB)
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) (PDFファイル: 66.4KB)
更正の請求書(第10号の4様式)
法人市民税に関する税額を誤って過大に申告したため、その内容の更正をすべき旨の請求をする場合に使用してください。提出する際に、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税額等の更正通知書の写し)を添付してください。
更正の請求書(第10号の4様式) (Excelファイル: 17.1KB)
更正の請求書(第10号の4様式) (PDFファイル: 77.8KB)
その他
・控えが必要な方は、必要な事項を記載した申告書を2通ご用意ください。
・郵送での受付もしていますので、控えが必要な方は、控用申告書(必要事項が記載されたもの)、住所、氏名を書いた返信用封筒(切手添付済みのもの)を同封の上、送付してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
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