排水設備工事業者指定・更新の手数料について
2008年10月1日から次の手続きを行う場合には、手数料がかかります。
現行 | |
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排水設備工事業者の指定 | 10,000円 |
排水設備工事業者の指定更新 | 10,000円 |
証書交付手数料 | 1,200円 |
なお、指定業者の指定要件は、次のとおりです。
- 大阪府内に営業所を有する者
- 専属の責任技術者を有する者
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産の宣告を受け、復権していない者(法人にあってはその役員(取締役又はこれらに準ずる者を含む。)。次号において同じ。)でないこと。
- 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなっている者であること。
- 営業に必要な設備及び器材を備え、かつ、2人以上の従事者を常置している者
- 条例若しくは条例施行規則又はこの規則に違反した、あるいは指定業者として不適格な行為があったことにより、指定の取消処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過した者
- 国税及び地方税を完納している者
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
維持普及係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-482-5005
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:gesui@city.sennan.lg.jp
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