排水設備工事業者指定・更新の手数料について

2008年10月1日から次の手続きを行う場合には、手数料がかかります。

 

登録・更新の手数料について
  現行
排水設備工事業者の指定 10,000円
排水設備工事業者の指定更新 10,000円
証書交付手数料 1,200円

なお、指定業者の指定要件は、次のとおりです。

  1. 大阪府内に営業所を有する者
  2. 専属の責任技術者を有する者
  3. 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産の宣告を受け、復権していない者(法人にあってはその役員(取締役又はこれらに準ずる者を含む。)。次号において同じ。)でないこと。
  4. 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなっている者であること。
  5. 営業に必要な設備及び器材を備え、かつ、2人以上の従事者を常置している者
  6. 条例若しくは条例施行規則又はこの規則に違反した、あるいは指定業者として不適格な行為があったことにより、指定の取消処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過した者
  7. 国税及び地方税を完納している者

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
維持普及係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-482-5005
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:gesui@city.sennan.lg.jp
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