下水道へ排水する場合の規制

下水道は、生活環境の改善や公衆衛生の向上を図るための都市の基盤的な施設であるとともに、公共用水域の水質保全という役割を担った施設でもあります。しかし、工場・事業場から悪質な下水が排水されると下水道管を損傷したり、下水処理場の機能を低下させたりし、私たちの生活が脅かされることになります。そこで、事業場が下水道へ汚水、廃液を流す場合は、決められた水質の基準以下にしてながさなければなりません。

特定施設・特定事業場

特定施設とは、事業場の製造工程等で、人の健康や生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含んだ排水を流す施設として、水質汚濁防止法で定められた施設をいいます。

そして、特定施設を設置している事業場を特定事業場といいます。

(イラスト)特定施設を設置している人や設置しようとする人は、水量・水質に関係なく、届け出が必要です。

除害施設

(イラスト)さまざまな悪質下水

工場等から排出される汚水には、下水道施設の機能を妨げ、または損傷するとか、終末処理場での処理が困難な物質を含むことがあります。

このような悪質下水が下水道に流入する前に工場側で、浄化処理する施設を除害施設といいます。

特定事業場やそれ以外の事業場で、悪質下水を処理するために、除害施設の新設や増設・改築などを行う場合には、必ず届出が必要です。

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下水道課
維持普及係
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