国民健康保険料の介護分適用除外について
介護保険適用除外について
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険料の介護分が賦課されます。
ただし、介護保険第2号被保険者の人が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、世帯主の届出によって国民健康保険料の介護分の納付が不要となる制度があります。
介護保険適用除外施設
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る)
・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)
・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
・指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6号に規定する療養介護を行うものに限る)
対象となる方
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方で、介護保険適用除外施設に入所されている方
届出が必要なとき
・国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
・すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
・入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
・国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設から退所したとき
*適用除外に該当した場合には14日以内に届出を行って下さい。
届出に必要なもの
・介護保険適用除外(該当・非該当)届出書
・施設が発行する施設入所証明書、または退所証明書
・世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注意)代理人の方、または住民票上別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要になります。
書類データのダウンロード
下記リンクの国民健康保険料の介護保険適用除外(該当・非該当)届出書をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















