ひとり親家庭医療費助成制度

概要

この制度は、ひとり親家庭の方を対象に、保険診療に係る医療費の一部を公費で助成する制度です。

対象者

・ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子

・上記の子を監護する父または母

・上記の子を養育する養育者

*ひとり親家庭医療には裁判所から「配偶者暴力等(DV)に関する保護命令」が出されたDV被害者を含みます。

所得制限

所得制限限度額
扶養人数 父又は母 扶養義務者
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満
4人 344万円未満 388万円未満
5人 382万円未満 426万円未満

 

対象医療

・保険適用の医療費

・治療用補装具

*小児慢性特定疾病医療・育成医療・指定難病医療・精神通院医療等の公費負担医療制度を受けることができる場合は、公費負担医療証を優先的に使用してください。

交付手続き

必要書類を持参の上、家庭支援課までお越しください。

・父又は母(養育者)と対象児童の健康保険証

・児童扶養手当証書または戸籍謄本

・遺族年金証書(死別のみ)

申請についてご不明な場合はお問合せください。

自己負担額について

一つの医療機関ごとに1日500円以内、同一医療機関についてはひと月の上限1,000円

同じ月に複数の医療機関を受診した場合、上限2,500円

院外調剤については自己負担はありません。

大阪府外で医療機関を受診した場合

大阪府外の医療機関を受診した場合は、医療費助成の申請をしていただくと助成を受けることができます。下記の書類を持参の上、申請してください。

・領収書(医療点数の記載があるもの)

・振込先口座のわかるもの

・健康保険証

・ひとり親家庭医療証

ひとり親家庭医療証をお持ちの方へのおねがい

次の場合は届出をお願いします。

・加入している健康保険証が変わったとき

・市内で住所が変わったとき(前の住所の記載がある医療証は回収します。)

・氏名が変わったとき

 

次の場合は届出と医療証の返還をお願いします。

・市外へ転出するとき

・生活保護を受けるようになったとき

・対象児童を監護(養育)しなくなったとき

また、資格喪失後に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただきます。

 

代理人が届出する場合

本人以外が届出する場合は委任状が必要です。(医療証更新の手続きのみ代理人可)

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp

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