ひとり親家庭医療費助成制度
概要
この制度は、ひとり親家庭の方を対象に、保険診療に係る医療費の一部を公費で助成する制度です。
対象者
・ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子
・上記の子を監護する父または母
・上記の子を養育する養育者
*ひとり親家庭医療には裁判所から「配偶者暴力等(DV)に関する保護命令」が出されたDV被害者を含みます。
所得制限
扶養人数 | 父又は母 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 382万円未満 | 426万円未満 |
対象医療
・保険適用の医療費
・治療用補装具
*小児慢性特定疾病医療・育成医療・指定難病医療・精神通院医療等の公費負担医療制度を受けることができる場合は、公費負担医療証を優先的に使用してください。
交付手続き
必要書類を持参の上、家庭支援課までお越しください。
・父又は母(養育者)と対象児童の健康保険証
・児童扶養手当証書または戸籍謄本
・遺族年金証書(死別のみ)
申請についてご不明な場合はお問合せください。
自己負担額について
一つの医療機関ごとに1日500円以内、同一医療機関についてはひと月の上限1,000円
同じ月に複数の医療機関を受診した場合、上限2,500円
院外調剤については自己負担はありません。
大阪府外で医療機関を受診した場合
大阪府外の医療機関を受診した場合は、医療費助成の申請をしていただくと助成を受けることができます。下記の書類を持参の上、申請してください。
・領収書(医療点数の記載があるもの)
・振込先口座のわかるもの
・健康保険証
・ひとり親家庭医療証
ひとり親家庭医療証をお持ちの方へのおねがい
次の場合は届出をお願いします。
・加入している健康保険証が変わったとき
・市内で住所が変わったとき(前の住所の記載がある医療証は回収します。)
・氏名が変わったとき
次の場合は届出と医療証の返還をお願いします。
・市外へ転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・対象児童を監護(養育)しなくなったとき
また、資格喪失後に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただきます。
代理人が届出する場合
本人以外が届出する場合は委任状が必要です。(医療証更新の手続きのみ代理人可)
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから