放課後等デイサービス、児童発達支援利用の流れ
新規手続きに必要なもの
- 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書
- 転入された方については、世帯全員の市町村民税所得・課税証明書
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(注:手帳を有しない場合は、医師の診断書、保健センター・子ども総合支援センターの意見書等が必要です。)
利用手続きの流れ
- (利用者 ⇒ 市役所)市役所 障害福祉課にて受給者証の申請
- (利用者 ⇒ 事業所)計画案の作成を相談支援事業所へ依頼
- (事業所 ⇒ 市役所)作成した障害児支援利用計画案の提出
- (市役所 ⇒ 利用者)支給決定を行い、受給者証を発行
- (利用者 ⇒ 事業所)受給者証を相談支援事業所に提出
- (事業所 ⇒ 市役所)サービス等利用計画を作成し提出
- (利用者 ⇒ 事業所)サービスの利用開始
申請から利用までの手続きの流れは以上となります。気になる点などございましたら、市または障害児相談支援事業者に相談してください。障害児相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などもおこないます。
支給内容を変更したいとき
すでに支給を受けているサービスの量などを変更したいときは、障害児相談支援事業者に変更の計画案を作成してもらい、計画案及び障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・減免等変更申請書に通所受給者証を添えて申請を行う必要がありますので、市または障害児相談支援事業者へご相談ください。
通所受給者証を紛失・破損したとき
通所受給者証を紛失、破損等した場合は、新たに交付する必要がございますので、受給者証再交付申請書により再発行の申請をしてください。
泉南市内の相談支援事業所
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この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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電話番号:072-483-8252
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