個人住民税は特別徴収で納付しましょう

平成30年度から、個人住民税(個人府民税・市町村民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底しています。

特別徴収は地方税法により義務づけられています。

この取組みについて、広く府民の方々に知っていただくため、平成27年9月18日に大阪府と府内市町村とでオール大阪共同アピールを採択しました。

特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業主の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員の方にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は年12回に分けて給与から差し引くので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。

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