軽自動車税

軽自動車税について

軽自動車税(環境性能割)について

環境性能割は、三輪以上の軽自動車を50万円以上で取得した場合、新車・中古車を問わず課税されます。燃費性能に応じた税率区分が設けられており、取得価格に税率(0~2%)を乗じた額となります。環境性能割は市税となりますが、当面の間、大阪府が賦課徴収を行います。

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)に対してかかる税です。

納税義務者となるのは、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に『主たる定置場』のある軽自動車等を所有している人です。
4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務者になり、逆に4月2日以降に軽自動車等を取得しても、その年度分の納税義務はありません。

軽自動車税(種別割)の税率

原付・小型特殊・二輪等

税率表(年額)
車種

税率

原動機付自転車 50cc以下

2,000円

原動機付自転車 90cc以下

2,000円

原動機付自転車 125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊 農耕用 2,400円
小型特殊 その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
被けん引車 3,600円

(注意)ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもので、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50センチメートルを超えるものをいいます。

軽自動車(三輪及び四輪以上)

自動車検査証の「初度検査年月」によって税率が変わります。

  • 平成27年4月1日以降に新車新規登録する車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)は、下表の「(1)」を適用します。
  • 平成27年3月31日以前に新車新規登録済の車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、下表の「(2)」を適用します。
  • ただし、賦課期日(毎年4月1日)現在、新車新規登録から13年を超える車には「(1)」「(2)」いずれの場合であっても下表の「(3)」の税率を適用します。
    令和4年度課税の重課対象:平成21年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成21年3月」以前)
税率表(年額)

車種

年税率(1)

旧税率(2)

重課税率(3)

三輪

3,900円

3,100円

4,600円

四輪乗用車自家用

10,800円

7,200円

12,900円

四輪貨物車自家用

5,000円

4,000円

6,000円

四輪乗用車営業用

6,900円

5,500円

8,200円

四輪貨物車営業用

3,800円

3,000円

4,500円

(注意)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は重課の対象外です。

グリーン化特例(軽課)について

特例の対象

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査(車検証記載の「初度検査年月」のこと)を受けた軽四輪等で、車検証の備考欄に下記の達成基準と同じ記載がある車両が対象です。
当該車両を取得した翌年度の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。

達成基準及び軽減率

電気自動車・天然ガス自動車
達成基準 軽減率
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減、または30年排ガス規制適合)
75%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車(用途が乗用の営業用車両)
達成基準 軽減率
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 50%軽減
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 25%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)

または平成30年排ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。

グリーン化特例を適用した場合の税率

税率表(年額)

車種

75%軽減

50%軽減

25%軽減

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪乗用車自家用

2,700円

軽課対象外

軽課対象外

四輪貨物車自家用

1,300円

軽課対象外

軽課対象外

四輪乗用車営業用

1,800円

3,500円

5,200円

四輪貨物車営業用

1,000円

軽課対象外

軽課対象外

 

申告について

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。

車種ごとの申告場所
車種 申告場所 電話番号
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
市役所税務課課税係市民税担当 072-483-9031
軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所

〒594-0031 和泉市伏屋町1丁目13番3号

050-3816-1842
自動二輪車(125ccを超えるもの)

大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所

〒594-0011 和泉市上代町官有地

050-5540-2060

 

原付・ミニカー・小型特殊自動車の申告

市役所税務課課税係市民税窓口で受付しています。 

申告に必要なもの

申告事由 申告に必要なもの
取得 販売証明書または申告済証
譲渡(市内の人へ) (新所有者、旧所有者双方)、申告済証
譲渡(市外の人へ)
市外へ転出
申告済証、標識(ナンバープレート)
市内で転居 申告済証
廃車 申告済証、標識(ナンバープレート)

いずれの場合も、免許証等の本人確認書類が必要です。
上記の諸手続きで申告済証を紛失しているときは、税務課課税係市民税担当までお問合せください。

申告書のダウンロード

納税の方法

市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただくことになっています。 なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

オートバイ・軽自動車を府外ナンバーに変更した際は税止め手続きが必要です

泉南市で課税の対象になっている「和泉」ナンバーのオートバイや軽自動車を府外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。

税止めの手続きをされないと、泉南市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。

特にオートバイは税止めがされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、トラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。

ご自身で手続きをされる場合は、下記の必要書類をご提出ください。なお、軽自動車検査協会等が代行手続きを有料でしています。詳しくは軽自動車検査協会(電話番号050-3816-1842)でご確認ください。

税止めの手続きに必要な書類

以下のいずれか1つを提出してください。書類が用意できない場合はご相談ください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

旧ナンバーの車検証のコピーが無い場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

提出先

  • 〒590-0592 泉南市樽井一丁目1番1号
  • 泉南市役所 税務課 課税係 市民税担当

郵送で提出される場合は、届出者の氏名、住所、電話番号を封筒等にご記入ください。 お問い合わせをすることがありますのでご協力をお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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