特定生産緑地制度について

特定生産緑地指定等の手続きについて

泉南市では平成4年に指定された生産緑地地区について、令和2年10月1日から特定生産緑地の指定申請の受付を開始しました。また、平成5年に指定された生産緑地についても、令和3年10月18日から平成4年指定分同様に受付を開始しました。なお、受付期間については、下部の「指定スケジュール」をご参照ください。

つきましては、特定生産緑地の指定を希望される場合は、「特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書(様式第1号)」に、指定を希望されない場合は、「特定生産緑地非指定申出書(様式第2号)」に、必要書類(「必要書類一覧表」を参照)を添えてご提出ください。

 

受付対象

平成4年指定の生産緑地(生産緑地指定日:平成4年8月18日、平成4年11月30日)

平成5年指定の生産緑地(生産緑地指定日:平成5年12月6日)

受付対象となる平成4年指定の生産緑地の所有者の方には、本件に関するご案内や申請関係書類を令和2年9月末にお送りしております。なお、対象となる生産緑地については、送付書類の「生産緑地の申出基準日到来のお知らせ」をご参照ください。また、令和3年3月末にご相談または手続きがなされていない方については、申請関係書類一式を再送付しており、令和3年10月時点でご相談または手続きがなされていない方について、さらに同年10月中旬頃に同書類一式を再送付しました。平成5年指定の生産緑地の所有者の方についても、平成4年指定の10月再送付時にあわせて関係書類一式を送付しております。

受付場所(提出先)

泉南市役所別館2階都市政策課

郵送による書類提出をご希望される場合は、事前に都市政策課までご相談ください。

受付時間

午前9時30分から午後4時00分(土日祝日・年末年始を除く)

混雑防止や円滑な受付実施のため、ご来庁の際は、お手数ですが、事前に電話予約(072-483-9973 )をお願いします。

必要書類

ご提出いただく必要書類は、以下をご覧ください。

指定スケジュール

生産緑地の指定(都市計画決定)年次ごとに、次のように受付期間を定めています。

スケジュール一覧

生産緑地地区の

都市計画決定の日

指定の期限

(申出基準日)

指定の受付期間

平成4年8月18日

(受付中)

令和4年8月18日 令和2年10月~令和4年3月末

平成4年11月30日

(受付中)

令和4年11月30日 令和2年10月~令和4年3月末

平成5年12月6日

(受付中)

令和5年12月6日 令和3年10月~令和5年3月末
平成7年12月22日 令和7年12月22日 令和5年10月~令和7年3月末
平成8年12月13日 令和8年12月13日 令和6年10月~令和8年3月末
平成9年12月5日 令和9年12月5日 令和7年10月~令和9年3月末
以降同様    

 

特定生産緑地の指定状況

特定生産緑地の指定状況については、次のリンク先をご覧ください。

特定生産緑地制度に関する説明会の開催を中止しました

令和2年8月21日、24日、25日、26日、29日に予定しておりました 説明会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、開催を 中止いたしました。

 

今後、9月中を目途に、特定生産緑地の指定に関する書類を申請対象の方へ送付させていただく予定です。

 

また、本制度に関するご不明な点等がございましたら、 都市政策課(072-483-9973) までお問合せください。

 

 

【中止しました】特定生産緑地制度に関する説明会の開催

平成29年6月の生産緑地法の改正に伴い、「特定生産緑地制度」が創設されました。本制度は、 生産緑地地区に指定した日から30年が経過する日までに 、所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地地区に指定することができるものです。

 

本市では、特定生産緑地の指定期日が近づいている地区(平成4年に指定した生産緑地地区)があることから、 関係者の方は指定を行うかどうか判断する必要があります。

 

こうしたことから、本市では、下記のとおり本制度の内容や手続き等について説明会を開催します。

なお、説明会開催にあたっては、生産緑地所有者等の関係者の方へ案内文等を送付しましたので、説明会開催のお知らせをご覧いただき、指定期日にご参加ください。

 

また、ご不明な点等がございましたら、 都市政策課(072-483-9973) までお問合せください。

【説明会】 ←中止しました

特定生産緑地とは

「特定生産緑地制度」は、以下のような制度です。

 

  • 現在、生産緑地として指定されている土地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できます。

 

  • 意向を基に指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。

 

  • 固定資産税等の税制特例措置が継続されます。

 

  • 泉南市では、平成4年に当初指定しており、都市計画の告示日から30年経過後は、特定生産緑地の指定は受けられません。

 

注意:指定を希望する場合は、所定の日までに手続きを完了する必要があります。 所定の日は、生産緑地地区の都市計画の告示日により異なりますので、 個別にお問い合わせください。

 

特定生産緑地に指定しない場合は、固定資産税等が宅地並み課税となり(5年間の激変緩和措置あり)、相続税の納税猶予を受けることができなくなります(現世代の納税猶予のみ終身営農で免除)。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策課
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp

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