不在者投票について
不在者投票とは、選挙期日(投票日)において一定の事由により投票所で投票することができない人が、選挙期日前に投票する制度です。
選挙期日には選挙権を有するが、選挙期日前において投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有しない方(選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前には17歳である方など)については、期日前投票はできませんので、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
期日前投票については、下記のリンクをクリックして下さい。
投票できる日は、公示日及び告示日の翌日から投票日の前日まで、8時30分から20時までです。土曜日・日曜日(祝日含む)もできます。
ただし、他の市区町村で不在者投票をする場合は、日時が異なる場合があります。
不在者投票
市役所等に設置された不在者投票記載所で不在者投票を行います。
他の市区町村(滞在地)での不在者投票
出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、泉南市へ投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
- 滞在地等、近くの選挙管理委員会で「不在者投票宣誓書・請求書」をもらう
(下記よりダウンロードもできます。)
不在者投票宣誓書・請求書 (PDFファイル: 115.0KB)
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必要事項を記入して泉南市選挙管理委員会へ郵送する
(1.2.についてはインターネットを利用して、泉南市スマート申請サービスやマイナポータルのぴったりサービスから行うこともできます。) - 投票用紙等が届く
- 滞在先の選挙管理委員会で投票する
- 選挙の行われていない選挙管理委員会での不在者投票は、執務時間内(ほとんどが9時から17時まで、土日は不可)で行う必要がありますのでご注意ください。
指定施設での不在者投票
病院や施設へ入院、入所している場合は、不在者投票ができる施設として指定を受けた病院、老人ホーム等であれば、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。
郵便による不在者投票
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障がいまたは要介護の状態にある選挙人の方は、一般の不在者投票の他に、現在する場所(自宅など)で投票ができる「郵便による不在者投票」の制度があります。
ただし、あらかじめ泉南市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
- 身体障がい者手帳をお持ちの方で、手帳に下記の記載がされている方
・両下肢、体幹の障がいまたは移動機能の障がいの程度が、1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、1級または3級
・免疫、肝臓の障がいの程度が、1級から3級 - 戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に下記の記載がされている方
・両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症まで
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が、特別項症から第3項症まで - 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が1.または2.の障がいの程度に該当することを、 泉南市長が証明した方
- 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5であるとして記載されている方
郵便投票証明書の交付については、申請書に身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険被保険者証(上記3.の方は、泉南市長が発行した証明書が必要)を添えて、泉南市選挙管理委員会まで申請してください。代理の方でも申請できますが、申請書には本人の自書による署名が必要となります。
なお、来庁できない場合は、選挙管理委員会まで連絡いただければ申請書を郵送します。
この証明書は、交付の日から7年間有効(ただし、要介護者については、介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間)ですが、不在者投票用紙等の請求は選挙の都度に行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
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