プロモ―ション事業における連携事業者登録について

プロモ―ション事業における連携事業者登録とは

泉南市では、予め本登録をいただきました事業者様を対象に、泉南市及び泉南市が連携する地方公共団体、観光協会、企業等が主催するイベント又は連携事業(以下、「プロモーション事業」という)に関する情報提供を行い、市内事業者のプロモーション機会の拡大及び本市のプロモーションの同時実現を目指します。

登録対象者

下記のすべての項目を満たす者

1.宗教活動や政治活動をプロモーション事業との連携目的としていないこと。

2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。

3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営んでいないこと。

4.公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業を営んでいないこと。

5.市税を滞納していないこと。

申請方法

プロモーション戦略課宛に、下記にある「登録申請書(様式第1号)」、「市税納付に関する誓約書(様式第2号)」及び「暴力団等排除に関する誓約書(様式第3号)」を提出する。

登録情報の変更

プロモ―ション戦略課宛に、上記にある「登録申請書(様式第1号)」を提出する。

登録情報の削除

プロモ―ション戦略課宛に、メールもしくは文書(形式は任意)によって申し出ること。

登録事業者の遵守事項

(1)

本登録により、イベント等への出店およびプロモーション事業への連携を確約するものではないこと。

(2)

情報の提供は登録事業者に対して電子メールで一斉に送信されるため、登録事業者の希望する出店分野とは異なる情報提供がなされる場合があることを了承する。

(3)

登録事業者へ提供する情報は、プロモーション戦略課が企画するイベントやプロモーション事業、もしくは提供を受けた情報に限る。情報提供が無いイベント等に出店を希望する場合は、自らで情報を収集し必要な手続き等を行うこと。

(4)

提供された情報を確認後、出店を希望する登録事業者は、その旨を指定期日までにプロモーション戦略課へ通知すること。

(5)

イベント主催者の開催要領等及び、プロモーション事業の仕様書に基づき、本市が出店者の選定及び申込を行う場合は、本市の決定に従うこと。

(6)

イベント出店に際して必要なイベント企画会社や保健所等との連絡調整は自らが行うこと。

(7)

イベント出店に際して発生する出店料、交通費等の一切の費用負担や人員の確保等は登録事業者自らが行うこと。

(8)

イベント出店に際して生じたトラブル等は、登録事業者の責任を持って解決すること。

(9)

イベント出店に際して、本市が作成するパンフレットの配架やのぼりを設置するなど、プロモーション戦略課から依頼があった場合は本市のプロモーションに協力すること。

(10)

プロモーション戦略課からイベント出店期間中の内容確認があった場合は、その求めに応じること。

(11)

本要領に基づき、イベント出店した場合、必ずその売上や人数等について市に情報提供を行う。

(12)

市税を滞納していることが判明した場合、納税が完了するまで、情報の提供を行わないことを了承すること。

 

この記事に関するお問い合わせ先

プロモーション戦略課
​​​​​​​〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-8811
ファックス番号:072-447-8117
e-mail:promotion@city.sennan.lg.jp
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