公金の不適切な取り扱いについて

元職員に対する損害賠償請求(民事裁判)について

令和5年1月5日

元職員は控訴しておらず判決が確定した。

令和4年12月15日

民事裁判の判決が言い渡される。

判決の要旨について

【判決主文】

被告は、原告に対し、5324万3577円及びこれに対する令和元年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

【判決の理由】

被告は、平成17年度から平成31年度までの間に、少なくとも5324万3577円を横領し、原告に同額の損害を被らせたと認めるのが相当である。

被告は、原告が横領したと主張する販売代金について、回収した販売代金は、後日、原告に納付したなどと主張するが、裏付ける客観的証拠は何ら提出されていない。仮に被告主張のようなことがあっても、その分は原告の汲取り券処理業務全体の赤字額の減少という形で表れるはずであり、被告の主張は、採用することができない。

令和4年9月22日

損害賠償請求の訴えに関する民事裁判の第6回口頭弁論が開かれた。

裁判官は、本日で結審し、12月15日判決言い渡しと宣言。

令和4年7月8日

損害賠償請求の訴えに関する民事裁判の第5回口頭弁論が開かれた。

令和4年5月17日

損害賠償請求の訴えに関する民事裁判の第4回口頭弁論が開かれた。

令和3年3月8日

損害賠償請求の訴えに関する民事裁判の第3回口頭弁論が開かれた。

令和3年1月25日

損害賠償請求の訴えに関する民事裁判の第2回口頭弁論が開かれた。

令和2年11月30日

損害賠償請求の訴えに関する民事裁判の第1回口頭弁論が開かれた。
弁論の内容は、裁判官による被告、原告それぞれに対する事実確認と、それに関する質問がなされた。

令和2年10月13日

大阪地方裁判所岸和田支部において訴訟申立てが受理された。

令和2年10月9日

臨時議会において、し尿汲取り券の売上代金を着服横領するなどした元職員に対し、損害賠償請求の訴えを提起するにあたり、議会の議決を求め、可決された。

訴えの提起の主な内容

被告は本市職員であった平成17年から令和元年にかけて、し尿くみとり券の売上代金を度々着服横領するなどし、原告である本市に対して同着服金相当額の損害を与えた。

これにより、くみとり券処理業務において、令和元年度までに金5,324万3,577円の赤字が発生していることから、被告に対し、損害賠償請求として同額の支払を求めるものである。

参考資料

刑事裁判の判決について(経過)

令和5年2月7日

元職員は控訴しておらず刑が確定した。

業務上横領罪に関する刑事裁判の判決について

令和5年1月24日

業務上横領罪に関する刑事裁判の判決言い渡される。

判決の要旨

【判決主文】

懲役1年、執行猶予5年。

【判決の理由】

被告は、平成21年4月1日から平成31年3月31日までの間、泉南市の環境整備課課長代理として、し尿汲取り券の販売業務を委託された販売所から販売代金の集金業務等の職務に従事していたが、販売代金集金後、すみやかに同市指定金融機関等に払い込まなければならないのに、平成30年11月2日頃から平成31年3月28日頃までの間、7回にわたり、販売代金合計177万6750円を集金して業務上預かり保管中、いずれもその頃、双子川浄苑事務所において、自己の用途に費消する目的で、販売代金のうち合計125万1480円を同市指定金融機関等に払い込まずに着服して横領したもの。

【量刑の理由】

被害額は合計約125万円と高額で、わずか5か月間に7件もの犯行に及んでおり、常習性が認められることから被告人の刑事責任は相当に重い。他方、本件各犯行は前刑(詐欺罪)の確定裁判前の余罪であることや、本件各犯行をいずれも認めた上で反省の弁を述べ、被害弁償の意思を有していることなど被告人の有利な事情も認められる。今回に限り、その刑の執行を猶予することが相当と判断したもの。

令和5年1月11日

元職員の業務上横領罪に関する刑事裁判の第1 回公判が開かれた。

元職員は、公訴事実を認め、弁護人も争わなかったため結審。

令和4年11月7日

令和元年10月3日付けで告訴のあった被疑事件に関し、大阪地方検察庁は元職員を業務上横領罪で起訴。

令和3年7月16日

元職員に対する業務上横領被疑事件について、岸和田検察審査会は不起訴不当との議決を行った旨の通知が市に到達。

詐欺罪に関する被害額の収入について

令和3年3月24日、25日

元職員が供託していた被害額(2箇所の販売店を欺いて交付させていた売上金903,820円)を令和3年3月24日、25日に市会計課へ収入しました。

 

詐欺罪に関する刑事裁判の判決について

令和2年11月11日

元職員の詐欺罪に関する刑事裁判の第2回公判が開かれ、判決が言い渡される。

判決の要旨

【判決主文】
懲役2年、執行猶予4年。

【判決の理由】
令和元年5月9日から同年8月7日までの間、現金をだまし取る目的で、くみとり券販売所2箇所を訪問し、人事異動により集金業務の職務権限が無くなっていたにもかかわらず、売上金の集金に来た旨の嘘を言い、市の送付書を作成するなど、集金額が市に入金されると誤信させていた。また、集金した現金は、自己の用途に費消する目的であった。これにより、くみとり券販売所2箇所の者を欺き、売上金合計903,820円を交付させた。

【量刑の理由】
各犯行は、市民の市役所職員に対する信頼を害する悪質なもので、被害合計額も90万円余りと看過できるものでなく、立て続けに犯行に及んだことは、強い社会的非難を免れない。また、自己の借金返済等といった犯行動機についても酌むべき点はない。被告人の刑事責任は決して軽くないが、被告人は罪を認め、被害者2名に対して、被害額を供託している。また、被告人は失職し、一定の社会的制裁を受けている事など、社会内での更生の機会を与えることが相当と判断したもの。

令和2年10月21日

元職員の詐欺罪に関する刑事裁判の第1回公判が開かれた。元職員は、公訴事実を認め、弁護人も争わなかったため結審。

令和2年10月7日

市は、業務上横領罪の不起訴処分を不服として岸和田検察審査会あてに審査申立書を提出。

※検察審査会制度・・・国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので、検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ、その適正な運営を図ろうとする目的から設けられている。

令和2年9月4日

令和元年10 月3日付けで告訴した業務上横領罪で、令和2年9月1日付け、嫌疑不十分で不起訴処分とした旨の処分通知書が市に到達。

令和2年8月7日

元職員が在職中の令和元年度に担当者を装い、し尿汲取り券の売上金合計903,820円をだまし取ったとして、令和2年7月20日に詐欺罪で逮捕され、令和2年8月7日付け、詐欺罪で起訴された。

(人事異動により担当ではないのに、担当者を装ってし尿汲取り券販売所の2店舗から、令和元年5月上旬から令和元年8月上旬までの間の3回にわたって、現金をだまし取ったと考えられる)

業務上横領による不起訴処分について

令和元年 10 月3日付けで告訴した業務上横領罪で、元職員が令和2年8月11日に再逮捕となったものの、その後、令和2年9月1日付け、嫌疑不十分で不起訴処分となった。

泉南市し尿くみ取り券処理業務の改善に係る第三者委員会の報告書について

泉南市では、し尿くみ取り券に関する売上金の横領事件が発生したのち、令和元年12月27日に第三者委員会の立ち上げ、泉南市から独立した立場での、中立、公正で客観的な調査を依頼しました。

調査の内容としては、今後のくみ取り券のあり方や組織の管理体制等の検証及び再発防止に関する提言を行っていただくこととし、全6回の委員会の開催を経て、令和2年7月22日、最終報告書が泉南市長あてに提出されました。

その内容は下記のとおりです。

詐欺罪による元職員の逮捕を受けて

し尿くみとり券の売上代金をめぐる横領事案が発生したことを受けて泉南市では、当該職員を懲戒免職処分とし、令和元年10月2日付業務上横領罪での告訴状を泉南警察署長宛に提出しています。

その後、泉南警察署において、様々な方面から捜査が行われた結果、元職員に対して、昨日、詐欺罪での逮捕がなされたものです。

元職員が人事異動により担当を外れた平成31年4月1日以降にも、し尿くみとり券の売上代金の集金業務を装い、約90万円をだまし取った疑いがあり詐欺罪での逮捕となったものです。

今回の詐欺罪での逮捕となったことに関して、決してあってはならないことであり、残念でなりません。

市の長として、職員の管理監督が行き届いていなかったことを含め、改めて市民の皆さまにお詫びを申し上げます。

今後も、警察の捜査には引き続き全面的に協力し、全容の解明に全力で取組むとともに、全職員が一丸となって、再発の防止と信頼の回復に努めてまいります。

 

令和2年7月21日

泉南市長 竹中 勇人

市長メッセージ

本市におきまして、くみとり券の販売に係る売上金の一部着服が、当時の担当職員によって行われていたという事実を確認したことから、当該職員に対して、9月30日付け懲戒免職処分の発令を行いました。

市民の皆さまからお預かりした大切な現金に関して、不適切な取扱いが職員において行われていたという事態は、大変重く責任を痛感しているところであり、市政を統括する長として心よりお詫びを申し上げます。

引続き全容の解明に向けて、その他においても不正がなかったかどうかの調査を全力で行うとともに、併せて本市から提出した告訴状に基づいて、泉南警察署における捜査も進めていただいていますので、全面的に協力してまいります。

また、再発防止に向け第三者委員会を設置し、くみとり券制度のあり方や組織の管理体制等について、しっかりと検証してまいります。

市民の皆さまには大変なご心配をおかけしておりますが、二度とこのような不祥事を起こさないよう、全職員が一丸となって再発防止に取組むことと、皆さまからの信頼の回復を一日でも早くできるよう全力を尽くしてまいります。

              令和元年10月

                                                                   泉南市長 竹中 勇人

経過

令和元年7月中旬

平成30年度決算の確認作業において、し尿くみとり業者への委託料に比べ、くみとり券の売上金額が少ないことに疑問を持った後任担当者が原因究明を行うが、明確な理由がわからなかった。

8月上旬

後任担当者が担当部長にその旨の報告をするとともに、後任担当者が前任担当者に業務の流れや内容の確認を行うも、前任担当者からくみとり券の売上金額が少ない明確な理由が示されなかった。

9月3日から9月4日

担当部長と後任担当者が改めて前任担当者に聞き取りを行ったところ、平成30年度において、50万円から100万円の現金着服の自白があった。

同日、その内容を市長に報告し、市長は詳細調査の指示を行った。

改めて人事担当が前任担当者に聞き取りを行ったところ、同様の自白があった。

9月4日から9月27日

その後の調査により、平成30年度において、販売所より受領した現金のうち、41万8,950円が入金されていない事実が確認されたため、その内容を前任担当者に示したところ、着服の事実を認めた。

9月30日

前任担当者に対して、懲戒免職処分の発令を行った。

10月2日

泉南警察署長宛に告訴状の提出を行い、翌10月3日に受理された。

現在の状況

・告訴後の市の調査により、告訴の際に判明したケースと同様の事例が、その他にも複数確認されている。
・現在、警察の捜査に協力するため、市における調査により確認できた内容については、随時、情報提供を行っている。

今後の方針

・市においても引き続き調査を進めるとともに、確認できた内容を警察に情報提供していく。
・泉南市し尿くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会を設置するため、「泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を令和元年第4回泉南市議会定例会に提案の予定。

くみとり券に関する事業概要

収入関係

1.市役所環境整備課の窓口で販売された場合

(1)市民の方は、くみとり券と引き換えに環境整備課の窓口で担当者に現金を渡す。

(2)担当者は、売り上げ金額を記録の上、環境整備課備え付けの手提げ金庫に売上代金を保管する。

(3)担当者は、業務終了後に会計課金庫に手提げ金庫を預け入れる。

(4)担当者は、3日分ないし4日分の売上代金を合計し、納付書とともに会計課に入金する。

2.市が市内の商店などにお願いしている委託販売所で販売された場合

(1)市は、販売所に受払簿に記録した枚数のくみとり券を預け、販売をお願いする。

(2)市民の方は、くみとり券と引き換えに販売所に現金を渡す。

(3)市は、定期的に販売所を訪問し、販売枚数と現金を照合した上で、売上代金を受領する。

(4)市は、受領した売上代金をその都度、納付書とともに会計課に入金する。

支出関係

1.委託販売所への手数料の支払い

(1)市は、販売代金に応じて、委託販売所に手数料を支払う。

2.くみとり業者への委託料の支払い

(1)業者は、各家庭でくみとりを行う際に、くみとり券と引換に作業を行う。

(2)業者は、各家庭より集めたくみとり券を1か月ごとにまとめて市に提出する。

(3)市は、業者から提出のあったくみとり券の枚数に応じて、業者に委託料を支払う。

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp

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