学校施設利用案内
市内の小中学校等のグラウンド・体育館を社会教育活動のために開放しています。
但し、本来学校教育のための施設ですので、学校行事が最優先になります。
誰でも利用できるの?
誰でも利用できますが事前に使用者登録が必要です。
詳しくは下記の条例及び規則等を御覧ください。
申し込み方法は?
(注)学校施設を利用するには事前に使用者登録が必要です。
1.使用者登録の方法
(1)このホームページより「学校施設使用者登録申請書(様式第1号)及び団体名簿(様式第1-2号)」をダウンロードし、必要事項を記入の上、教育サービス課に提出してください。
学校施設使用者登録申請書(様式第1号、第1-2号)(PDFファイル:165.8KB)
学校施設使用者登録申請書(様式第1号、第1-2号)(Excelファイル:20.7KB)
(2)内容を精査し、後日「学校施設使用者登録承認書(様式第2号)」をお渡しし、登録番号をお伝えします。(すぐに登録番号を発行できませんのでご注意ください。)この控えは、学校施設を利用する際に必要になりますので大切に保管してください。
(3)使用者登録は、年度が変わるたびに行っていただく必要がありますので、ご了承ください。
2.学校施設の使用申請
(1) このホームページより「学校施設使用(変更)許可申請書(様式第3号)」をダウンロードし、必要事項を記入の上、利用希望の学校で学校長印を押してもらいます。(事前に電話等で空き状況のご確認をいただくことをお勧めいたします。)
学校施設使用(変更)許可申請書(様式第3号)(PDFファイル:169.8KB)
学校施設使用(変更)許可申請書(様式第3号)(Excelファイル:17.8KB)
(2) 学校長印押印済みの申請書を教育サービス課に提出してください。
(3) 使用料の減免を申請する場合はこのホームページより「学校施設使用料減免申請書(様式第4号)」をダウンロードし、必要事項を記入の上2.(2)の申請書とともに教育サービス課に提出してください。ただし、1.(2)の「学校施設使用者登録承認書(様式第2号)」を同時に提示いただくことで、「学校施設使用料減免申請書(様式第4号)」の提出を省略できます。ご提示いただけない場合は「学校施設使用料減免申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
学校施設使用料減免申請書(様式第4号)(PDFファイル:112.4KB)
学校施設使用料減免申請書(様式第4号)(Excelファイル:13.6KB)
(4) 書類に不備がなければ即日許可がおります。使用許可書をお渡ししますので、使用当日ご持参ください。減免でない場合は別表の使用料をお支払いください。使用料の後納はできません。支払済の使用料を返金(還付)できるようになりました。ただし、必ず書面での手続きが必要です。詳しくはご相談ください。
どんな団体が使用料の減免を受けられるの?
社会教育法による社会教育関係団体等(青年団・PTA・婦人会・体育協会等)です。その他、詳しくは下記の条例及び規則等をご覧ください。
別表
| 施設 | 使用区分 |
超過 1時間につき |
空調設備使用料 1時間につき |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
午前 |
午後 | 夜間 | |||
|
小学校体育館 |
1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 400円 | 400円 |
| 中学校体育館 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 400円 | 600円 |
| グラウンド | 500円 | 500円 | 500円 | 150円 | ― |
(午前)午前8時から正午まで
(午後)午後1時から午後5時まで
(夜間)午後6時から午後9時まで
この記事に関するお問い合わせ先
教育サービス課
教育サービス係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-2582
ファックス番号:072-447-8117
e-mail:k-service@city.sennan.lg.jp
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