利用者負担額(保育料)について

利用者負担額の決定方法と切替え時期

入所(園)の承諾を受けた保護者は、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例(平成26年泉南市条例第21号)で定める利用者負担額を納付していただかなければなりません。

利用者負担額は、子どもと生計を共にしている扶養義務者(父・母・祖父母等)全員の市町村民税所得割課税額に基づいて決定します。

4月から8月までの利用者負担額は前年度市町村民税所得割課税額、9月から3月までは当年度市町村民税所得割課税額で決定します。毎年9月が利用者負担額の切替え時期となります。

父母のみの収入により生計が成り立つと判断できる場合は、父母以外の扶養義務者の税額は合算しません。父母が非課税の場合は、同居の祖父母のいずれか収入の多い方(家計の主宰者とみなされる方)で決定します。

年度途中で2歳児クラスの子どもが3歳になった場合、認定区分は変更となりますが、利用者負担額は年度末まで2歳児の利用者負担額となります。

市町村民税の未申告により、税情報の確認ができない場合、階層区分が最高になりますので、速やかに市・府民税申告を行い、保育子ども課まで御連絡ください。

利用者負担額の納付方法

保育所・公立認定こども園

保育所・公立認定こども園は、市で徴収します。利用者負担額の納付方法は、口座振替(自動払込)又は納付書です。納期限は毎月末日(土日祝の場合は翌営業日)です。

口座振替申込書は、保育子ども課、保育所及び公立認定こども園にありますので、書類に必要事項を記入・捺印のうえ、金融機関で手続をしてください。

納付書は、園を通じて毎月15日頃にお渡しします。泉南市指定金融機関、泉南市収納代理金融機関、コンビニエンスストア等でお支払いください。スマホアプリでのお支払いもできます。

私立認定こども園・小規模保育事業所

私立認定こども園及び小規模保育事業所は、各園で徴収しますので、納付方法等については各園へお問い合わせください。

利用者負担額の減免

減免できる場合

次に該当する場合は、利用者負担額を減免することができます。

  1. 当該年度の市民税が減免された場合
  2. 入所子どもの疾病等により継続して15日以上休所(園)した場合
  3. 利用者負担額の算定基準となる年度に比べて、著しく生活実態が悪化した場合
    • 利用者負担額の算定基準となる所得者がやむを得ない理由により失業した場合
    • 利用者負担額の算定基準となる所得者が長期の治療を要する疾病等により就労不能となった場合
    • 利用者負担額の算定基準となる者の所得が減少した場合

減免申請方法

利用者負担額の減免を希望される方は、減免できる場合の数字に応じた次の書類を添えて、利用者負担額減免申請書を御提出ください

減免できるのは、申請の翌月からとなります。

  1. 当該年度の市民税額変更通知書
  2. 治療に要する期間を記載した医師の診断書等
  3. 生活実態が著しく悪化したと認められる挙証資料
    • 離職証明書、雇用保険受給資格者証等
    • 医師の診断書
    • 給与明細等(自営業の場合は収支報告書等)

利用者負担額の無償化

令和元年10月から、3歳児から5歳児までの子ども及び住民税非課税世帯に属する0歳児から2歳児までの子どもに係る利用料が無償化されています。

利用者負担額の軽減(多子軽減)

泉南市では、令和5年4月から、子育て支援及び少子化対策の一つとして、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に、第2子の保育料(利用者負担額)を現行の国基準の半額から、泉南市独自策として無償になりました。

「施設」に入所(園)している小学校就学前の子どもが、同一世帯に2人以上いる場合、保育料(利用者負担額)が2人目以降無償となります。

「施設」とは、保育所、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育・小規模保育・事業所内保育等)、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援・医療型児童発達支援、企業主導型保育園をいいます。

ただし、「市町村民税所得割額の合算額が57,700円未満の世帯」と「市町村民税所得割額の合算額が77,101円未満のひとり親世帯・障害児(者)のいる世帯」は「生計を一にする」きょうだいの年齢にかかわらず、第2子以降の保育料(利用者負担額)は無償となります。

「生計を一にする」には、就学や療養等で都合上別居しているものの、常に生活費、医療費、学資金等が同じ家計から支出されている場合を含みます(別途書類が必要です。)。

障害児(者)を有する世帯の場合、障害者手帳の写し等の提出が必要です。

詳細につきましては、以下よりご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

保育子ども課
保育子ども係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3471
ファックス番号:072-483-0325または072-483-7667
e-mail:jidou-f@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから