り災証明書及びり災届出証明書の交付手続きについて

概要

被災者支援を円滑に行うため災害対策基本法第90条の2に基づき発行されるものです。

対象となる災害

泉南市域で発生した、災害対策基本法第2条1項に規定する災害(火災を除く)。

り災証明書

発行対象

災害対策基本法に基づき、被災者の住家の被害に着目した被災者生活再建支援金の支給等といった被災者支援措置制度のために活用されるものであることから、下記の条件による場合のみり災証明書を発行します。

1. 市内で被害にあったこと

2. 実際に被害があること

証明事項

家屋の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水)

 

り災届出証明書

災害により被害を受けた事実を認めることを目的とし、被害について、届出を受けたことを記載し発行します。

申請方法

必要なもの

申請書

印鑑

本人確認書類

被害個所の写真(現像した写真またはプリンターで印刷したもの)

(写真は返却しません)

代理人申請の場合は委任状(同一世帯員であれば不要)

申請場所

市役所本庁1階福祉保険部生活福祉課福祉総務係

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp

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