国民健康保険のお知らせ

特定健康診査・特定保健指導を受けましょう

泉南市国民健康保険では、内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病をみつけ、生活習慣の改善や病気の予防を目的とした「特定健康診査」(下記リンクをご覧ください)を実施しています。また、「特定保健指導」(下記リンクをご覧ください)では、健診の結果からご自身の健康状態を理解していただき、生活習慣改善の目標を立て、実行していただけるよう医師、保健師、管理栄養士等の専門家がお手伝いをいたします。ご自身の健康を見直す機会として、ぜひご活用ください。

 詳しくは、下記リンクをご覧下さい。

ジェネリック(後発)医薬品、及びバイオ後続品について

ジェネリック(後発)医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許終了後に、新薬開発会社以外の会社において、同じ成分で作られた安価なお薬のことです。

薬代について

 医薬品は、開発に費用が多くかかりますが、開発期間が短くて済むジェネリック医薬品は、価格も安くなっています。

 薬代として3割以上、なかには5割以上安くなる薬もあります。

 ジェネリック医薬品を使用することができる場合は、薬代の負担の軽減につながります。

安全性と品質について

ジェネリック医薬品には、これまで効き目や安全性が実証されてきた薬と同等と確認されたうえで、製造、販売が認可されています。

 ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。

リンク集

医療機関における適正な受診について

 休日や夜間において軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつとなっています。

 必要な人が安心して医療が受けることができるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として被保険者の方に負担いただく医療費を有効に活用するために、医療機関、薬局等を受診等をする際には次のことにご協力をお願いします。

  1. 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えて見ましょう。
  2. かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。
  3. 同じ病気で複数の医療機関を受診することはできるだけ控えましょう。医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や投薬によりかえって身体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。いま、受けている治療に不安などがある場合には、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
  4. 薬が余っているときには、医師や薬剤師に相談しましょう。薬のもらいすぎには注意しましょう。
  5. 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、すでに処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。
  6. ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安く済みます。医師や薬剤師にジェネリック医薬品の相談にのってもらうことができます。(薬によってはジェネリック医薬品がない場合があります。)

「リフィル処方箋」をご存じですか?

「リフィル処方箋」とは再診なしで2回又は3回、調剤薬局でお薬を受け取ることができる処方せんのことです。主に慢性疾患などで「症状が安定していると医師に判断された人」が対象です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用します

令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行・再発行が終了し、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みに移行しました。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。

詳細については、以下のリンク及びリーフレットをご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちでない方や、健康保険証として利用登録していない方には、「資格確認書」を交付していますので、従来通り窓口で提示して保険診療を受けられます。

 

マイナンバーカードの保険証利用や一体化について、デジタル庁に寄せられた質問とその回答が掲載されております。ぜひご覧ください。

医療費のお知らせ(医療費通知)について

   国民健康保険に加入されている被保険者のみなさまの健康や医療費に対する意識を高めていただくために医療費のお知らせ(医療費の明細を記載したもの)を世帯主の方に年6回送付しています。

発送予定時期について
受診月 送付月
1月~2月分 5月中旬
3月~4月分 7月中旬
5月~6月分 9月中旬
7月~8月分 11月中旬
9月~10月分 1月中旬
11月~12月分 3月中旬

  医療機関等からの請求が遅れる場合等があるため、同じ月に受診しても医療費のお知らせ(医療費通知)に表示されないことがあります。 

医療費控除の申告への利用について

  「医療費のお知らせ」は医療費控除の確定申告の際に添付資料として利用することができます。税務署での申告手続きにおいて医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」が必要ですが、「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。


  なお、11月~12月の診療分における「医療費のお知らせ」の送付は、申告時期に間に合わない場合があります。その場合は医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費の領収書は確定申告の期限から5年間保存する必要があります)。

  医療費控除の申告に関することは泉佐野税務署にお問い合わせください。
 

株式や配当等の所得にかかる確定申告と国民健康保険料への影響

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得や、市・府民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等(以下、あわせて「株式等の譲渡所得等」という。)は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。


確定申告をしない場合(申告不要制度を選択)、これらの所得は国民健康保険料には影響しません。しかし、繰越損失や損益通算の適用、所得税や市・府民税の還付を受けるため等の理由で、株式等の譲渡所得等を確定申告した場合(総合課税、分離課税を選択)、これらの所得は国民健康保険料のうち「所得割額」の課税対象となる所得に含まれます。

 

このため、所得税で株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・府民税の総所得金額等に算入され、国民健康保険料額にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。(70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します。)

株式等の譲渡所得等にかかる確定申告を選択した場合、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国民健康保険料の増額分が上回る場合があります。

 

70歳以上75歳未満の人で上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、自己負担割合の判定に用いる収入額とは、株式の譲渡益ではなく、売却代金となります。そのため、市・府民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスになったことにより損失等の申告をする場合、収入額としてはプラスの金額が生じることとなり、「一般(自己負担割合2割)」の要件には該当せず、「現役並み所得者(自己負担割合3割)」のままとなってしまう可能性があります。
確定申告不要とされている株式等の譲渡所得等を確定申告するかしないかについては、慎重に判断してください

65歳〜74歳の方で構成される国保世帯の国保料の特別徴収について

 泉南市では国の制度改正により、平成20年10月から国民健康保険料の年金からの特別徴収を開始しています 。

 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の方で構成する世帯で、次の条件のすべてを満たす場合は、原則、世帯主の方の年金から保険料を徴収させていただきます。
 (ただし、当該年度中に、世帯主の方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行する世帯は、年金からの徴収は行いません。)

  1. 世帯主の方の特別徴収対象(地方税法706条第2項規定の年金)の年金額が年額18万円以上の年金収入がある場合
  2. 世帯主の方の介護保険料と国民健康保険料の合計額が、特別徴収対象の年金支給額の2分の1を超えていない場合

 上記の条件に該当しない世帯は、今まで通り納付書による振込、口座振替による納付方法( 普通徴収 )となります。

年金からの特別徴収世帯について

 その年の2月まで年金からの特別徴収であった世帯は4月・6月・8月は引き続き仮徴収保険料額を年金から特別徴収させていただきます。(2月分と同額の徴収額となります。)

 6月の本算定時に、当該年度の保険料額が確定しますので、4月・6月・8月の年金から仮徴収した保険料額を差し引いた残額を、残りの10月・12月と翌年の2月の年金支給月で徴収することになります。ただし、本年度が特別徴収対象世帯であるかどうか、要件がありますので、判定後特別徴収を中止して、普通徴収に変更させていただく場合があります。この場合、10月納付分から、普通徴収による納付方法となります。
逆に、特別徴収対象世帯であるかどうかの判定の結果、10月納付分以降普通徴収対象世帯から、特別徴収対象世帯へ変更となる場合があります。

 なお、本年度から新しく特別徴収対象となる世帯については、10月から特別徴収を開始します。

特別徴収対象世帯の国民健康保険料の納付時期
納付月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
前年度から
特別徴収継続世帯
特別 特別 特別 特別 特別 特別
本年度から
特別徴収新規世帯
普通 普通 普通 普通 特別 特別 特別

「普通」は普通徴収、「特別」は特別徴収

年度途中で保険料額に増減があった場合

 年度途中で、世帯員の異動や所得の変動により、保険料額が変更になった場合で、

  1. 増額になったときは、増えた分だけを普通徴収 で納付いただきます。
    増額前の保険料については、特別徴収が継続します
  2. 減額になったときは、普通徴収に切り替えとなります
  • 特別徴収から普通徴収へ切り替わっても、すぐには特別徴収を中止できないことがありますのでご了承ください。
  • 特別徴収から普通徴収へ切り替わっても、一部の保険料を、年金からの特別徴収により納付いただく場合があります。
  • その他、徴収額や納付方法が変更になる場合は、保険料更正決定通知書によりご案内します。

特別徴収から普通徴収(口座振替)へ納付方法の変更を希望される方について

 保険料の納付方法を申請により年金からの特別徴収から、口座振替に変更することができます。ただし、これまでの保険料の納付状況により、口座振替への変更が認められない場合があります。

申請の期限

 保険年金課の窓口に申し出いただいた後、速やかに、年金からの保険料の徴収を中止する手続きを行いますが、申し出いただく時期により、直近の年金支給月からの徴収を中止できない場合がありますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

手続きの流れ

  1. 保険年金課へ申し出いただき、要件を満たしているか確認後、「申出書」と「口座振替依頼書」をお渡しします。(郵送も可)
  2. 「口座振替依頼書」は、引き落としを希望される泉南市指定金融機関へご提出ください。
  3. 健康保険証、印鑑をご持参のうえ、「申出書」と「口座振替依頼書」の本人控え(金融機関の受付印があるもの)を保険年金課へご提出ください。
  • 現在、口座振替で納付いただいている方も、年金から徴収の中止を希望する場合 は、特別徴収から普通徴収への切り替えの申し出が必要です。(なお、「口座振替依頼書」の提出は必要ありません。)
  • 現在、口座振替以外の方法で納付いただいている方は、特別徴収から普通徴収(口座振替)への切り替えの申し出と口座振替の申し込みもあわせて必要になります。
  • 納付方法が普通徴収(口座振替)に変更になった方には、「更正決定通知書」でお知らせします。

 加入者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます!

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の加入者の方が令和5年11月以降に出産予定または出産した場合、出産被保険者の産前産後期間の保険料が減額されます。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

出産被保険者保険料減額リーフレット(PDFファイル:786.9KB)

国民健康保険に関する不審な電話等にご注意ください

国民健康保険の担当職員を装った電話や訪問等が発生しています。

 万一、担当職員を名乗った電話があって「おかしい」と思った場合は、すぐ答えないで、市に確認の電話を入れるなどの対応を取ってください。

 また、担当職員と名乗った者が自宅に来て、不審な点があれば、「身分証明書の提示を求める」、「市に確認の電話を入れる」などの対策を講じ、被害に遭わないよう十分注意してください。

 このような電話や訪問等があった場合は、すぐに保険年金課に連絡ください。

 悪質な振り込め詐欺事件が相次いで起きていますので、くれぐれもご注意下さい。

発生事例 

  1. 保険年金課の職員を名乗り「昨年3月に99,840円の還付金の通知を送っているが、まだ申請してもらっていません。振込みするので口座番号を教えてほしい。」と連絡があった。
  2. 銀行名を伝えて電話を一旦切ったところ、銀行のコールセンターの担当を名乗る者から連絡があり、ATMへ行くように誘導された。

⇒「電話1本でお金が返ってくることは絶対にありません。」

「市役所から電話でキャッシュカードの暗証番号を尋ねたり、ATMへ誘導したりすることは絶対ありません。」

還付金を受け取るには「申請書」の提出が必要です。

還付金詐欺にご注意ください!!

「国民健康保険庁」等を名乗る不審な督促状にご注意ください

 「国民健康保険庁」を名乗る不審な督促状に関する問い合わせが、複数寄せられております。「国民健康保険庁」という行政組織は存在しません。また、「年金の未納期間がある」、「住民税等の未納がある」ことを理由に、「国民健康保険庁」が「国民健康保険の無期限効力停止」をすることはありません。

 もし、国民健康保険に関する不審な督促状があり、正当なものか確認を要する場合には、保険年金課に確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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