子どもの医療費助成制度

 概要

 子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与するとともに、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的としています。

 令和5年4月1日から、18歳到達後の年度末(高校3年生)まで対象年齢を拡充します。

 令和5年4月からは黄色の医療証を使用してください。

対象者

0歳〜15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中学3年生)の子ども

令和5年4月診療分から、0歳~18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(高校3年生)の子ども

*ひとり親家庭医療受給者、生活保護受給者は対象外

対象医療

・保険適用の医療費

・入院時の食事療養費

・治療用補装具

*小児慢性特定疾病医療・育成医療・指定難病医療・精神通院医療等の公費負担医療制度を受けることができる場合は、公費負担医療証を優先的に使用してください。

交付申請

 平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、2月末に申請書を送付しました。申請書に必要事項を記入の上、家庭支援課まで提出いただいた方に医療証を交付します。

 平成19年4月2日~生まれの方は3月中旬に新しい医療証を送付しました。

 対象児童の健康保険証(新生児の場合は、加入予定の保護者の保険証)を持参の上、家庭支援課で手続きをしてください。

 申請についてご不明な場合は、お問い合わせください。

自己負担額について

一つの医療機関ごとに一日500円以内、同一医療機関についてはひと月の上限1,000円

同じ月に複数の医療機関を受診した場合、上限2,500円

院外調剤については、自己負担はありません。

大阪府外で医療機関を受診した場合

 大阪府外の医療機関を受診した場合は、医療費助成の申請をしていただくと助成を受けることができます。下記の書類を持参の上、家庭支援課で申請してください。

・領収書(医療点数の記載があるもの)

・振込先口座のわかるもの

・健康保険証

・子ども医療証

子ども医療証をお持ちの方へのおねがい

次の場合は届出をお願いします。

・加入している健康保険証が変わったとき

・市内で住所が変わったとき(前の住所の記載がある医療証は回収します。)

・氏名や保護者が変わったとき

 

次の場合は届出と医療証の返還をお願いします。

・市外へ転出するとき

・ひとり親家庭医療を受給するとき

・生活保護を受けるようになったとき

・施設入所したとき(入所により公費で医療費の助成を受けることができるとき)

また、資格喪失後に医療証を使用された場合は助成した医療費を返還していただきます。

 

代理人が申請(届出)する場合

対象児童と別世帯の方が申請(届出)する場合は、委任状と代理人の身分証明証が必要です。

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから