福祉や医療と税金

障害者に対する税の軽減など

所得税、市・府民税の障害者控除

納税者本人が障害者である場合、あるいは配偶者(配偶者控除が受けられる配偶者)、扶養親族(扶養控除が受けられる扶養親族)が障害者である場合に障害者控除が受けられます。また、障害が重度の場合(特別障害者)は控除額が加算されます。

(留意点)
・前年の12月31日現在において、障害者に該当する場合に適用されます。
・障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用されます
・65才以上の方で常に就床し複雑な介護を受けているいわゆる「ねたきり」の方や認知症の状態にある方についても障害者控除が適用される場合があります。控除を受けるためには「障害者控除対象者認定書」が必要です。認定書の交付を希望される場合は、長寿社会推進課へ申請してください。

納税者本人が障害者の場合

障害者控除

身体障害者手帳3から6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障害者保健福祉手帳2・3級などの方が該当します。

市・府民税の所得控除額:26万円

所得税の所得控除額:27万円

納税者本人が重度の障害者

特別障害者控除

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方が該当します。

市・府民税の所得控除額:30万円

所得税の所得控除額:40万円

同居特別障害者の場合

同居特別障害者控除

納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。

市・府民税の所得控除額:53万円

所得税の所得控除額:75万円

軽自動車税(種別割)の減免

障害者の方が、所有または使用されている軽自動車等で、一定の要件に当てはまる場合は、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。納期限(5月31日)までに、軽自動車税(種別割)納税通知書、運転免許証、身体障害者手帳等をご持参のうえ、減免申請を行ってください。減免されるのは、自動車 ・軽自動車を通じて、1人の身体障害者について1台に限ります。

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の減免

障害者の区分及び等級などにより減免の範囲が異なりますので詳細は下記までお問い合わせ下さい。
自動車税(種別割)は泉南府税事務所  電話番号072-439-3601
自動車税(環境性能割)は大阪自動車税事務所和泉分室  電話番号0725-41-1327

医療費控除

医療費控除

納税者本人や家族のために医療費を支払った場合、所得税、市・府民税について、一定の金額の所得控除が受けられます。これを医療費控除といいます。平成28年度税制改正により、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設され、平成30年度市・府民税申告(平成29年分所得税確定申告)より適用することができるようになりました。

1.従来の医療費控除

医療費控除の計算方法

1年間に支払った医療費の総額

- 保険金などで補填される金額

- 10万円又は総所得金額等の5%【いずれか低い額】

= 医療費控除額(最高200万円)

  1. 医療費は、実際に支払ったものに限ります。未払い分は支払った年の控除の対象となります。
  2. 保険金などで補填される金額とは、生命保険からの入院給付金など各種給付金、社会保険などから支給される療養費、出産一時金などが該当します。
対象となる医療費の範囲

診療費、治療費、入院費用など一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が控除の対象となります。また次のようなものも含まれます。

  1. 治療、療養のための医薬品の購入費(一般の薬局での購入も可)
  2. マッサージ、はり、きゅう、柔道整復などの費用(医師の処方が必要な場合があります)
  3. 入院中の食事代、部屋代
  4. 通院、入院のための交通費
  5. 診療や治療のために必要な医療器具(義手、義足、松葉杖など)の購入費
  6. 在宅療養の介護費

次のようなものは、一般に医療費控除の対象になりません。
健康診断や美容整形の費用、予防や健康増進のための医薬品や健康食品の購入費、親戚の者に支払う付き添い費、通院のための自家用車のガソリン代、日常生活の用を足すための眼鏡、補聴器、松葉杖、車椅子など

介護保険サービスと医療費控除

介護保険サービスを利用した際に支払う自己負担金については、医療費控除の対象となるものがあります。

介護保険サービスは「医療系」と「福祉系」に大別されますが、「医療系」は原則として控除の対象になるのに対して、「福祉系」は「医療系」と組み合わせて利用した場合など条件付きで控除の対象となります。

なお、これらの施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっていますのでご確認ください。

医療費控除の対象になる介護保険サービス
  医療系(対象) 福祉系(条件付き対象)(条件付き対象は、医療系と一緒に使った場合、対象となります。) 福祉系(対象外)
居宅
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートスティ)
  • 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
  • 訪問看護(調理、洗濯等の家事の生活援助中心型を除きます。)
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートスティ)
  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 住宅改修
  • 福祉用具貸与
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 有料老人ホームなど
施設
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
  • 介護医療院
  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設は、自己負担額の2分の1が対象となります。)
 

 

2.セルフメディケーション税制による医療費控除

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の維持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費の合計額が、1年間に1万2千円を超える場合は、その超える部分の金額(最高8万8千円)について所得控除(医療費控除)を受けることができます。 従来の医療費控除との選択適用となります。また、選択適用後、更正の請求や修正申告などで選択を変更することはできません。

健康の維持増進および疾病の予防としての一定の取組とは

次の1から6のいずれか1つに該当する取組を、申告者本人が行っている場合に適用されます。

1 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック等)

2 市区町村が健康維持増進事業として行う健康診査

3 予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種等)

4 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)

5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

検診等または予防接種等に要した費用は、控除の対象になりません。

対象となる医薬品の範囲

特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)です。特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)とは、医師によって処方される医療用医薬品から薬局、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された一般医薬品のことをいいます。対象となる医薬品については厚生労働省のホームページでご確認ください。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。また、購入した際の領収書に控除の対象であることが記載されている場合があります。

セルフメディケーション税制による控除の計算方法

1年間に購入した特定一般医薬品等の購入費の総額

- 保険金などで補填される金額

- 1万2千円

= セルフメディケーション税制による控除額(最高8万8千円)

控除を受けるための手続きと税の還付

1.所定の事項を記入した医療費の明細書、確定申告書を作成し提出してください。所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせ)を提出する場合は、明細書の記載を省略できます。セルフメディケーション税制による控除を受ける方は、所定の事項を記入したセルフメディケーション税制の明細書のほかに適用を受ける年に健康の維持増進のために一定の取組を行ったことを明らかにする書類(インフルエンザワクチンの予防接種の領収書、健康診断の結果通知表など)の添付または提示が必要です。

(注意)医療費または特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入の領収書は5年間の保管が必要です。

2.サラリーマンなど給与所得者は源泉徴収票が必要です。

3.源泉徴収で、所得税を支払済みの方は、確定申告により所得税の一部が還付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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