(令和5年度まで)上場株式等の配当所得等および特定上場株式等の譲渡所得の課税方式の選択について
(令和5年度まで)上場株式等の配当所得等および特定上場株式等の譲渡所得の課税方式の選択について
上場株式等の特定配当所得等および特定上場株式等の譲渡所得等(特定口座の源泉口座)について、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択できることが明確化されました。(例 所得税は総合課税、住民税は申告不要など)
所得税と異なる課税方式を選択する場合、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に株式等の配当・譲渡所得等課税方式選択に係る申告書を提出する必要があります。
ただし、確定申告において住民税における特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要を選択した場合は提出の必要はありません。
なお、選択する課税方式により、配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料や窓口負担割合、その他行政サービスの利用などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
株式等の配当・譲渡所得等課税方式選択に係る申告書(WORD:17.2KB) (Wordファイル: 17.3KB)
(令和6年度以降)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について
特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、公平性の観点等より個人住民税と所得税で課税方式を一致させることとなりました。
これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
この改正により、所得税で当該所得を申告した場合は、その所得が個人住民税でも申告したこととなります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる可能性がありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
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