土地の課税標準額計算方法について
課税標準額について
土地に対する課税標準額は土地の区分に応じて(A)か(B)のいずれか低い額になります。
住宅用地
(A) 評価額に住宅用地特例率を乗じたもの
(B) 前年度課税標準額に負担調整率(下記リンクのページ内の表1を参照)を乗じたもの
商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地等)
(A) 評価額の10分の7
(B) 前年度課税標準額に負担調整率(下記リンクのページ内の表2を参照)を乗じたもの
【注意】令和4年度に限り、負担水準が60%未満の土地について、特別な措置が講じられています。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
農地
市街化区域農地
(A) 評価額に市街化区域農地の特例率と軽減率を乗じたもの
(B) 前年度課税標準額に負担調整率(下記リンクのページ内の表1を参照)を乗じたもの
市街化区域農地の特例率は3分の1です。また、市街化区域農地の負担水準を求める場合は、評価額にこの特例率を乗じた額を用います。
軽減率…新たに市街化区域になった年度に応じて次の表の軽減率が適用されます。
年度 | 初年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 |
---|---|---|---|---|
軽減率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
その他の農地
(A) 評価額
(B) 前年度課税標準額に負担調整率(下記表3を参照)を乗じたもの
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
90%以上 |
1.025 |
80%以上90%未満 |
1.05 |
70%以上80%未満 |
1.075 |
70%未満 |
1.10 |
負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額×100(%)
詳しくは、課税係固定資産税担当までお問い合わせください。
この説明は、令和4年4月現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
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