国民健康保険の届出

国民健康保険に加入

 市内に在住の方で、社会保険など他の健康保険制度に加入している人及びその扶養者、生活保護受給者以外の方はすべて国民健康保険に加入しなければなりません。

 次の場合、 14日以内 に加入の手続きが必要です。

国民健康保険に加入の際の手続きについて
こんなとき 必要なもの
泉南市に転入してきたとき 転出証明書
他の健康保険の資格がなくなったとき 健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき・泉南市にきたとき 在留カード、パスポート
外国籍の方が加入するとき・他の健康保険の資格がなくなったとき 在留カード、健康保険の資格喪失証明書

マイナンバーカードを健康保険証とした場合でも転入・転職・失業等により国民健康保険に加入する場合は引き続き加入の届出が必要となります。 

健康保険資格喪失証明書は、退職された事業所か、その健康保険を管轄している健康保険組合や社会保険事務所などで発行されます。

 外国人登録をしていて、在留期間が1年以上ある方、または在留期間が1年未満であっても、1年以上滞在すると認められる方。

加入の手続きが遅れた場合

 病院などでかかった医療費は、緊急その他やむをえない理由がない限り、さかのぼって給付を受けることができず、すべて自己負担になります。

 保険料は、加入の手続きをした日からではなく、加入の資格を取得した月から計算されるため、最大で2年間さかのぼって支払うことになります。

書類データのダウンロード

 下記リンクの国民健康保険被保険者資格取得届をご利用ください。

国民健康保険をやめるとき

 次の場合、 14日以内 に手続きをしてください。

国民健康保険をやめるときの手続きについて
こんなとき 必要なもの
他の市町村に転出するとき 保険証または資格確認書
他の健康保険に加入したとき

保険証または資格確認書、

新しく加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
(未交付の場合は健康保険資格取得証明書)

被保険者が亡くなったとき 保険証または資格確認書
生活保護を受けるようになったとき 保険証または資格確認書、保護開始決定通知書

マイナンバーカードを健康保険証とした場合でも、転出・就職・死亡等により国民健康保険をやめるときは引き続き喪失の届出が必要となります。

書類データのダウンロード

 下記リンクの国民健康保険被保険者資格喪失届をご利用ください。

喪失の手続きが遅れた場合

 資格喪失以降に国民健康保険の保険証または資格確認書等を使って診療を受けた場合は、国民健康保険が負担した医療費を後で返還していただくことになります。

 また、保険料を二重に支払ってしまうこともありますので、忘れずに手続きを済ませましょう。

その他の手続き

次の場合、 14日以内 に手続きをしてください。

上記以外の手続きについて
こんなとき 必要なもの
(1) 世帯を合併したり分離したとき 保険証または資格確認書
(2) 住所、氏名、世帯主などがかわったとき 保険証または資格確認書
(3) 保険証または資格確認書をなくしたり、汚したりしたとき 本人確認証明書
(4) 修学のため市外に住むとき 保険証または資格確認書、在学証明書
(5) 長期の入院や児童福祉施設等に入所のため住所を他の市町村に移すとき 保険証または資格確認書、入所証明書

書類データのダウンロード

(1)・(2)の場合、下記リンクの国民健康保険被保険者届出事項変更届をご利用ください。

(3)の場合、下記リンクの国民健康保険再交付申請書をご利用ください。

(4)の場合、下記リンクの国民健康保険法第116条該当・非該当届をご利用ください。

(6)の場合、下記リンクの国民健康保険法第116条の2適用・非適用届をご利用ください。

外国籍の方で、在留期間更新による国民健康保険の資格更新について

在留資格の更新または変更により在留期間が延長された場合は、資格確認書または資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」)をご返却の上、新しい資格確認書等をお渡しします。窓口で手続きを行ってください。

必要なもの

・資格確認書等(有効期限が切れていてもかまいません)

・更新した在留カード

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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