屋外広告物について

屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外で公衆に対して常時又は一定期間表示、設置される看板、立看板、はり紙、広塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所、営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。

ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。

  • 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  • 建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
  • 駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
  • 単に光を発するもの(サーチライトなど)

大阪府屋外広告物条例については下記をご覧ください。

屋外広告物の規制について

屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益であり、まちを活気づけるものです。しかし、無秩序に放置されれば、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。特に、最近では、地域の景観に調和したうるおいのある生活空間への関心も高まってきています。

また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあり、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、大阪府屋外広告物条例によって屋外広告物に関する規制、指導を行っています。

泉南市では大阪府からの事務移譲に伴い、平成25年1月1日から大阪府屋外広告物条例に基づく許可等に関する事務手続きを行っています。泉南市内で屋外広告物を設置・掲出する場合の許可申請等は審査指導課に提出してください。また、田尻町内にある屋外広告物の許可申請については、平成29年10月1日から提出先が泉佐野市から泉南市へと変わっておりますので、田尻町内で屋外広告物を設置・掲出する場合の許可申請等も審査指導課へ提出してください。

屋外広告物許可等の基準は下記をご覧ください。

各種申請手続きについて

郵送にて申請される場合は、下記1及び2の同封をお願いいたします。

1.返信用定形用封筒(長形3号)1通及び切手(定形郵便物料金及び簡易書留料金)

手数料納付書送付用です。

2.返信用定形外用封筒(角形2号)1通及び切手(定形郵便物料金及び簡易書留料金)

副本、許可証及び許可シールの送付用です。

(許可シールは広告物一基につき一枚お渡しします。)

手数料の納付確認後に許可証を返送します。

1及び2の代替としてレターパックプラス及びレターパックライトを同封いただいても返送可能です。

料金については日本郵便のホームページをご参照ください。

 

屋外広告物の申請と届出の書式について

提出書類はすべて2部必要です

新しく屋外広告物を掲出する場合

許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了した場合

許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受ける場合

(屋外広告物許可申請書(新規)と同じ様式です)
 

安全点検結果報告書を提出する場合

広告物自体の高さが4メートルを超えるものについては、安全点検結果報告書を提出してください。

点検者は 有資格者 であり、点検日は許可の 申請前3ヶ月以内 でなければなりませんのでご注意下さい。

点検結果報告書は広告物の種類毎に様式が異なります。

該当する様式を提出してください。

 

許可を受けた屋外広告物に変更が生じた場合(数量・デザイン・面積・掲出場所の変更など)

上記以外の記載事項に変更が生じた場合(申請者、管理者の商号名称・住所・代表者氏名・電話番号等)

屋外広告物を撤去した場合

屋外広告物を掲出していた地域が新たに規制を受けることとなった場合

公共施設などへ屋外広告物を掲出する場合

その他の様式

注意:規則に定めのない様式の【委任状】につきましては、委任者・受任者の記名押印が必要です。

屋外広告業の登録について

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

登録の申請

大阪府域で屋外広告業を営もうとする法人または個人の事業者の方は、府域内での営業所の有無にかかわらず、登録の申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
審査指導係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9015
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:shinsa@city.sennan.lg.jp

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