専用水道等の管理について

専用水道の管理について

専用水道とは

一般に自家用の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。

専用水道の設置者等は、自らの責任で水道法の規定に基づき、適正な管理を行ってください。

専用水道に関する申請・届出

専用水道の布設工事(新設・増設・改造)をする場合は、布設工事設計の確認申請が必要
です。
申請を行う際は、事前に環境整備課(072-483-9871)にお問合せください。

また、専用水道において、変更(構造設備、水道技術管理者の変更等)、廃止等があった
場合は、届出や報告が必要になります。

簡易専用水道の管理について

簡易専用水道とは

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
簡易専用水道の設置者等は、自らの責任で水道法の規定に基づき、適正な管理を行って
ください。

簡易専用水道の設置者等は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、
水道法の規定に基づき、次のことが義務づけられています。

  1. 受水槽、高置水槽等の清掃を年1回以上定期的に行うこと。
  2. 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚染等による水の汚染を防止する措置を講ずること。
  3. 蛇口等から出る水の色、濁り、臭い、味、その他の状態に異常を認めたときは、必要な項目について水質検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を利用者に周知し、市役所(環境整備課)に連絡すること。
  5. 定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)いわゆる法定検査を厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、1年以内ごとに1回受けること。

簡易専用水道に関する届出・報告

泉南市簡易専用水道管理運営指導要綱により、簡易専用水道設置者等は給水開始、変更、休止、廃止したときには届け出をしてください。また水質異常により水質検査を実施した場合、汚染事故により給水を停止した場合、その他水道に関する事故が発生した場合は報告をお願いします。

小規模貯水槽水道の管理について

小規模貯水槽水道とは

受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

小規模貯水槽水道の管理については、簡易専用水道に準じる管理を行ってください。

泉南市では、小規模貯水槽水道衛生管理指導要綱により、設置者等による自己管理の徹底、適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定めています。

飲用井戸の管理について

飲用井戸とは

家庭用など飲用水を供給する井戸等の給水施設をいいます。

水道がある場合は、井戸水を雑用に利用し、飲み水は、水道水を利用するようお願いします。

井戸水を飲用する場合は、必ず水質検査を実施して水質基準に適合していることを確認してください。

泉南市では、飲用井戸等衛生管理指導要領により、井戸等の設置者等や利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定めています。

専用水道 届出・報告様式
様式
提出部数

2部

様式
提出部数

2部

様式
提出部数

2部

簡易専用水道 届出・報告様式
様式
提出部数

1部

様式
提出部数

1部

様式
提出部数

1部

様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp

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