児童手当

児童手当は家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、中学生までの子どもを養育している方に支給する手当です。

対象

中学校修了前の児童を監護し、かつ、その児童と一定の生計関係にある方

父母がどちらも児童を養育している場合は、より生計の維持する程度が高い方(所得が高い方)が受給者になります)。

児童は日本国内に居住している方が対象となります(留学している場合は対象となることがあります)。

  • 中学校修了前

    15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童

  • 監護

    児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていること

  • 一定の生計関係

    父母の場合は生計が同じ、父母以外の場合は生計を維持していること

その他対象となる場合

  • 両親が離婚協議中で別居している場合

    別居している父母が生計を同じくしない場合で、児童と同居している場合

  • 父母が海外に居住している場合

    父母指定者に指定された方が日本国内で児童を養育している場合

  • 未成年後見人が児童を養育している場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している又は里親に委託されている場合

    父母ではなく、施設の設置者や里親が対象となります。

手当の額(1人あたり月額)

児童手当

  • 3歳未満

    一律 15,000円

  • 3歳以上小学校修了前
    • 1人目・2人目の児童 10,000円
    • 3人目以降の児童 15,000円
  • 中学生

    一律 10,000円

第何子とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある(高校卒業まで)児童の中で数えます。18歳に達する日以後最初の3月31日が到達した方は、児童とはみなされません。

特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方)

  • 中学校修了前

    一律 5,000円

所得制限限度額・所得上限限度額

所得制限は、2012年6月分から適用されます。

所得制限限度額は、前年度(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。

2022年(令和4年)6月から児童手当の制度が一部変更されました。

児童手当を養育している方の所得が下記表の2.以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.を下回った方は改めて認定請求書の提出が必要となります。

児童手当・特例給付 所得制限表

扶養親族等

の数

1.所得制限

限度額

所得額(万円)

1.所得制限

限度額

収入額の目安

(万円)

2.所得上限

限度額

所得額(万円)

2.所得上限

限度額

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200

「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

扶養親族等の数が4人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合の限度額は、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

所得には一定の控除があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。

所得上限限度額を超過した方の再申請について

所得上限限度額を超過したことで児童手当が支給されなくなった方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

その際に、児童手当が支給されなくなった後に、新たに児童が出生している場合は、併せて額改定認定請求の手続きが必要となります。

住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書及び住民税の決定(更正)通知書のコピーを御提出ください。

この期限に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますので御注意ください。

手当の支給日

手当は、申請された月の翌月分から支給されます。

ただし、出生や転入された場合、翌日から15日以内であれば、出生や転入された翌月分から支給されます。

  • 6月15日(2月・3月・4月・5月分の手当)
  • 10月15日(6月・7月・8月・9月分の手当)
  • 2月15日(10月・11月・12月・1月分の手当)

ただし、金融機関が休みの場合はその前の休みでない日になります。

児童手当の手続きには、個人番号の記載が必要になりました

2016年1月1日より、児童手当の認定請求等の手続きの際に、請求者(生計の中心者)及び配偶者の個人番号の記入が必要になりました。

また、児童が市外に居住し、別居監護を申請される場合は、児童の個人番号の記入も必要です。 個人番号カードや通知カード等と併せ、ご本人が確認できる書類を忘れずにお持ちください。

個人番号の記載が必要な書類

手続きの際に提示が必要な書類等

番号確認書類

  • 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

本人確認書類

  • いずれか1点の提示

    個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど官公署発行・発給の写真の表示がされた書類

  • いずれか2点以上の提示

    公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

請求者が手続きされる場合

・請求者の個人番号カード又は、本人確認書類と通知カード・個人番号が記載された住民票の写し

・番号確認書類(配偶者・児童が市外に居住している場合は児童の分)

代理人が手続きされる場合

・委任状(児童手当)、代理人の本人確認書類、請求者と配偶者の個人番号が確認できる書類

認定請求

新たに児童手当を受けられる方が行う手続きです。

請求される方は、家庭における生計の中心者です。

必要なもの

  • 請求者名義の銀行等の通帳
  • 請求者の健康保険証(厚生年金等に加入されている方のみ)
    年金加入証明書が別途必要になる場合があります
  • 請求者・配偶者の個人番号記載に係る必要書類

その他必要な書類

児童と別居している場合(施設入所等の児童を除く)

  • 別居監護申立書
  • 対象児童の個人番号

児童が留学により日本国内に居住していない場合

  • 海外留学に関する申立書
  • 在学証明書等、留学している事実を証明する書類

未成年後見人が児童を養育している場合

  • 未成年後見人申立書
  • 児童の戸籍抄本

父母指定者が児童を養育している場合

  • 父母指定者指定届
  • 父母の居住証明書

離婚協議中である父母が別居している場合

  • 児童手当の受給資格に係る申立書
  • 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本等

養育者が児童を養育している場合

  • 養育申立書

住民票上の住所に住んでいない場合

  • 住所要件に関する申立書

業種別の国民健康保険に加入しているが、年金は厚生年金に加入している場合 (例:歯科医師国民健康保険、税理士国民健康保険等) ただし、全国土木建築国民健康保険は保険証の写しで可

  • 年金加入証明書

個人番号が変更になった場合や、婚姻・離婚等により配偶者の個人番号を登録・消滅する場合

  • 個人番号変更届

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和3年度までは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要となりました。

ただし、以下の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。

(1)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が泉南市と異なる方

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、状況を確認する必要がある方

現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給証明書交付申請について

年に1回、支払予定日を記載した年次支払通知書を送付します。奨学金の申請をする際に必要となることがありますので、大切に保管してください。

通知書を紛失された方は、再発行することもできます。運転免許証や健康保険証などの身分証明書を持参のうえ、窓口で申請してください。

 なお、通知書発行は、申請日から1週間程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。

受給者が来られず、代理の方(別世帯の方)が手続きする場合は、委任状が必要です。

いろいろな届出

届出の内容が変わったときは、必ず速やかに届け出てください。

届出が遅れますと、もらえる月分の手当がもらえなくなったり、手当を返還していただく場合もありますので、ご注意ください。

額改定認定請求書・額改定届

  • 出生等により、支給対象となる児童が増えた時
  • 支給対象となる児童が減った時

受給事由消滅届

  • 受給者の住所が他市区町村に変わった時
  • 受給者が公務員となったとき
  • 受給者が児童を養育しなくなったとき

氏名住所等変更届

  • 受給者、児童の氏名が変わったとき
  • 児童の住所が受給者と別になったとき
  • 受給者が婚姻により配偶者を有するように至ったときまたは離婚により配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入している年金が変わったとき

口座振替変更依頼書

支払希望金融機関を変更したいとき(口座名義の変更はこの書類ではできません。)

申請・問合せ先

家庭支援課 電話番号 072-483-3472(直通)

ただし、申請者が公務員の方は勤務先になります。

この記事に関するお問い合わせ先

家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから