タルイサザンビーチの占用(使用)について

タルイサザンビーチの日常的管理

令和7年4月1日から、タルイサザンビーチ(砂浜部分)の日常的管理が大阪府から泉南市に移管されました。

タルイサザンビーチにおいて、イベント等を実施したり、工作物等を設置する場合は、泉南市海岸保全区域管理条例及び泉南市海岸保全区域管理条例施行規則に基づき、泉南市長の許可を受ける必要があります。
泉南市海岸保全区域管理条例(PDFファイル:319.4KB)
泉南市海岸保全区域管理条例施行規則(PDFファイル:296.4KB)

申請の手続き及び事前相談については、SENNANLONGPARK公園事務所にて受付けます。タルイサザンビーチを占用(使用)する場合は、公園事務所で事前相談を行ってください。
公園事務所の営業時間等については、以下の公式サイトをご確認ください。SENNANLONGPARK公式サイト

タルイサザンビーチの占用(使用)許可申請の手続き

占用(使用)申請の手続きについては、SENNANLONGPARK公園事務所にて事前協議を行った上、以下の申請書のいずれかとそれに伴う添付書類を提出していただきます。
占用しようとする場合様式第1号
土石の採取をしようとする場合様式第2号
施設、工作物の新設又は改築をしようとする場合様式第3号
土地の掘削、盛土、切土をしようとする場合様式第4号
タルイサザンビーチを排他的、独占的に使用しない場合一時使用届

なお、水域、突堤及び護岸の占用(使用)については、従来どおり大阪港湾局に申請してください。

占用(使用)に係る占用料等は、以下の表を参照してください。

占用料等
区分 詳細 単位 時間 単価
(円)
工作物の設置を伴うもの   1平方メートル 1年 360
工作物の設置を伴わないもの   1平方メートル 1年 200

電柱又は係留のための
くいを設置

第一種電柱又は係留のためのくい 1本 1年 1,700
第二種電柱 1本 1年 2,700
第三種電柱 1本 1年 3,700
水道管、下水道管、ガス管、電纜その他これらに類する物 外径40cm未満 1m 1年 320
外径40cm以上1m未満 1m 1年 810
外径1m以上 1m 1年 1,600
海水浴場等において仮設工作物の設置を伴うもの 店舗、休憩所、脱衣所等 1平方メートル 1ヶ月 530
公告、標識等 1平方メートル 1ヶ月 810
  1立方メートル   251
砂利   1立方メートル   356
栗石   1立方メートル  

330

(注1)長さ若しくは占用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
(注2)占用料の額が年額で定められているものにあっては、その占用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、その期間が1か月未満である時、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。
(注3)占用料の額が月額で定められているものにあっては、その占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。
(注4)占用の期間が1か月に満たない場合の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た金額に百分の百十を乗じて得た額とする。
(注5)1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、その額が100円を超える場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。
(注6)「第一種電柱」とは、電柱(支柱、支線柱及び当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち第3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち、4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(注7)採取の量が1立方メートル未満であるとき、又はその量に1立法メートル未満の端数があるときは、1立法メートルとして計算するものとする。
 
【泉南市が管理する区域】タルイサザンビーチの砂浜部分

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

プロモーション戦略課
​​​​​​​〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-8811
ファックス番号:072-447-8117
e-mail:promotion@city.sennan.lg.jp
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